終戦後どぶろくの自家醸造が時々摘発された報道を子供心に覚えています。どこの国でも酒や焼酎・ワインなどアルコール類には税を課すことを定め、為政者は醸造を許可制にして違反者に罰則を設けています。現在は国民が自家醸造をすると罰せられますが、税務署が特例として限られた神社と学校では、お供え用と製造法習得のため自家醸造が許可されているようです。
この夏美祢の古家で半紙に筆書きされた明治初期から大正時代にかけての書付が沢山出てきました。当初焼き捨てようと思いましたが、興味ある文書が含まれていたので今少しずつ整理しています。医学関係の古文書は山大医学部図書館に寄付し専門家が調査するそうです。私が関心持ったのは明治時代と現在の貨幣価値、当時の自家醸造などに関するものです。今回は個人的に面白いと思った自家醸造の書付一部をご紹介したいと思います。
明治時代民間人が役所に許可申請すれば自家醸造は可能であったというのは興味深いと思います。
(左半分の書付は無関係で診療禄の下書きのようです)
田舎ゆえに毎年酒に限らず梅や落橋漬け・漬物など自給自足の生活をしていた先人の生活が偲ばれます。
余った酒を正直に役所に届けていた先祖を笑うわけにはいきませんね。飲んでしまえばよいものを!
わが家は毎年のように梅酒や果物の焼酎漬けを造りますが、自家で消費する果樹酒については税の対象にはならないので問題ありません。ただ最近はアルコール漬けを少なくし砂糖漬けを好むようになりましたが。 (T,A)
追記;宇部近郊の神社で国税庁から許可が出ている施設があると聞いていたので、どこなのか?現行の酒税法改正が何時頃作られたのか?の2点を宇部日報社のUさんにお尋ねしましました。以下のような返事をいただきましたのでご披露します。
酒税法(昭和28年公布)により、清酒醸造が許されているのは伊勢神宮、出雲大社、莫越山神社(なこしやまじんじゃ)と岡崎八幡宮(宇部市舟木丘の坂392☏67-0071)の4か所です。どぶろくの許可は国内40か所あるそうです。
岡崎八幡宮では、氏子さんに清酒用の米を植えつけてもらい今年はすでに出来上がっているそうです。